少額訴訟はどこに申し立てたらよいのでしょうか?
少額訴訟を申し立てる裁判所は、簡易裁判所になります。
なお、対象になる事件は、60万円以下の金銭の支払いを請求する事件になります。
少額訴訟の事前準備は?
少額訴訟は1回の期日で終わらせるので、事前の準備が不可欠です。
また、原則として、後から書面を提出することは認められていませんので、こちらの主張が裁判官によくわかるように、書面で要領よくまとめておくことが重要になってきます。
お金を貸した場合は?
貸金請求の場合には、事前に、借用書などの証拠書類のコピーを裁判所に提出しておく必要があります。
少額訴訟で訴えられたけれど、通常の訴訟を希望する場合は?
少額訴訟で訴えられた被告が、少額訴訟をではなく、通常の訴訟手続きを希望する場合には、最初の期日の一番始めに、通常手続きを希望する旨を述べておかなければなりません。
その場合には、通常の訴訟手続きに移行して争われることになります。 |