| 借金の整理にはどのような方法がありますか?  個人の借金の整理の方法としては、次のようなものがありますが、そのうちのどの方法を選択するかというのは、それぞれのメリット・デメリットを考慮して決めることになります。
 ■任意整理
 任意整理というのは、弁護士・司法書士が、消費者金融などの債権者と直接交渉して、長期分割払いの和解をする手続きのことをいいます。
 
 ■破産
 破産というのは、破産者の財産を精算して債権者に配当する一方、負債をすべて免責して経済再生を図る手続きのことをいいます。
 
 破産の最大の特徴としては、借金がすべて免責されるということです。
 
 ただし、デメリットとして、財産があれば処分されてしまうこと、資格制限を伴うことなどがあります。
 
 ■個人民事再生
 個人民事再生というのは、裁判所の手続きを通じて債権額を減額し、減額した債権について3年から5年で各債権者に分割払いをする手続きのことをいいます。
 
 この個人民事再生は、任意整理と破産のデメリットの解消を狙ったものです。
 
 ただし、次のような制限がありますので注意してください。
 ⇒ 債務者の収入がある程度一定していること
 ⇒ 借入額が5,000万円以内であること...など
 
 ■特定調停
 特定調停というのは、簡易裁判所において、債権者と債務者が借金の返済について合意する手続きのことをいいます。
 
 なお、特定調停には、債権者が譲歩しないと、成立しないというデメリットがあります。
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