破産手続き中は資格が制限されるのですか?
破産した際のデメリットとして、破産手続き中は、一定の資格が制限されるということがあります。制限される資格というのは結構多いのですが、代表的なものとしては次のようなものがあります。
■生命保険募集人
■損害保険代理店
■証券会社の外務員
■警備員...など
ちなみに、たとえ資格が制限される職業であっても、免責が確定すれば、制限された資格は復活しますので、それ以降はこれらの職業に就いても問題ありません。
なお、医師や薬剤師、看護師などは、資格を失うことはありません。また、公務員でも一般公務員であれば退職する必要はありません。
破産を理由に会社から退職を強要されることはありますか?
破産した従業員に対して、会社が退職を強要することはできませんので安心してください。
免責の確定までの期間はどれくらいですか?
現在、破産を申し立ててから免責が確定するまでの期間は、3か月程度です。なので、資格が制限されている期間はとても短いものといえます。
破産すると選挙権、住民票、戸籍はどうなるのですか?
破産しても選挙権を失うことはありません。また、破産したことが住民票や戸籍に記載されることもありません。
なお、年金や生活保護を受けている人が破産したとしても、それらを受給する権利までは失いません。 |