| 破産手続き中は資格が制限されるのですか?  破産した際のデメリットとして、破産手続き中は、一定の資格が制限されるということがあります。制限される資格というのは結構多いのですが、代表的なものとしては次のようなものがあります。
 ■生命保険募集人
 ■損害保険代理店
 ■証券会社の外務員
 ■警備員...など
 
 ちなみに、たとえ資格が制限される職業であっても、免責が確定すれば、制限された資格は復活しますので、それ以降はこれらの職業に就いても問題ありません。
 
 なお、医師や薬剤師、看護師などは、資格を失うことはありません。また、公務員でも一般公務員であれば退職する必要はありません。
 破産を理由に会社から退職を強要されることはありますか?  破産した従業員に対して、会社が退職を強要することはできませんので安心してください。 免責の確定までの期間はどれくらいですか?  現在、破産を申し立ててから免責が確定するまでの期間は、3か月程度です。なので、資格が制限されている期間はとても短いものといえます。 破産すると選挙権、住民票、戸籍はどうなるのですか?  破産しても選挙権を失うことはありません。また、破産したことが住民票や戸籍に記載されることもありません。
 なお、年金や生活保護を受けている人が破産したとしても、それらを受給する権利までは失いません。
 |