自宅があると処分されてしまうのですか?
破産というのは、破産者が所有している財産を換価して、債権者に配当する手続きです。
ですから、破産した際に自宅がある場合には、それが処分されてしまうというデメリットがあります。
ただし、一定の財産については、破産しても処分されることはありません。
破産しても処分されない財産とは?
次の財産については、破産しても処分されることはありません。
■99万円以下の現金
■裁判所が自由財産と認めた財産
■民事執行で差し押さえが禁止されている財産...など
民事執行で差し押さえが禁止されている財産とは?
民事執行で差し押さえが禁止されている財産というのは、生活に欠くことができない次のようなものです。
■家具
■寝具
■衣服
■台所用品
■畳、建具
■財産価値のない動産...など |