| 個人再生だと債権者にもメリットがあるのですか?  債権者側からすると、破産の場合には、ほとんどのケースでは配当がなく、債権を回収することができません。
 しかしながら、、個人再生の場合では一定額の弁済がなされますので、破産よりも多くの債権回収が図れるというメリットがあります。
 債務者側から見た場合は?  もっとも、これは債務者側からすると、破産では免責されればまったく弁済する必要がなくなるのに対して、個人再生手続きでは3年間にわたり一定の額を弁済するということを意味しますので、デメリットといえるのかもしれません。
 しかしながら、個人再生の場合には、次のようなメリットを受けられるわけですから、これくらいの負担はやむを得ないといえるのではないでしょうか。
 
 <個人再生のメリット>
 ■返済額の減額
 借金を返済する額が大幅に減額されます。
 
 ■住宅の保持
 住宅は処分されることなく持ち続けることができます。
 
 ■資格制限なし
 破産のような資格制限はありません。
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