消費者金融が貸付契約を締結する際の書面への記載事項について
貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に、貸付に係る契約を締結したときは遅滞なく、「法定事項」を記載した書面を相手方に交付することを義務づけています。
この場合、遅滞なく交付されていなければ、みなし弁済の適用を受けることはできません。
「法定事項」について
法定の事項とは次のようなものです。
■貸金業者の商号、名称または氏名および住所
■契約年月日
■貸付けの金額(実際に授受された金額)
■貸付けの利率(みなし利息も含まれます)
■返済の方式
■返済期間および返済回数(一括返済のときは返済期間のみ、分割返済のときは両方記載します)
■賠償額(違約金を含みます)の定めがあるときはその内容
■日賦貸金業者の場合は一定の事項
■上記のほか、内閣府令で定める事項 |