消費者金融の契約締結後の保証人への書面交付について
消費者金融などの貸金業者は、保証人がいる場合には、その貸付契約の内容が明らかになる書面を交付しなければなりません。
貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に対して、貸付契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の事項についてその貸付契約の内容を明らかにする書面をその保証人に交付しなければならないと規定しています。
■貸金業者の商号、名称または氏名および住所
■契約年月日
■貸付けの金額
■貸付けの利率
■返済の方式
■返済期間および返済回数
■賠償額の予定(違約金を含む)に関する定めがあるときは、その内容
■上記のほか、内閣府令で定める事項
また、消費者金融などの貸金業者は、根保証契約においては、主債務者に追加貸付けをしたときは、遅滞なく、その追加貸付けに係る契約内容を明らかにする書面を保証人に交付しなければなりません。
ちなみに、極度額の定めのない、いわゆる包括根保証は、平成17年4月1日施行の改正民法で無効とされています。
保証契約の内容を明らかにする書面について
貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その保証契約の内容を明らかにする事項で、次のものを記載した書面をその保証人に交付しなければなりません。
■貸金業者の商号、名称または氏名および住所
■保証期間
■保証金額
■保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
■保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
■上記のほか、内閣府令で定める事項等の法定事項
■その他の内閣府令で定めるもの |