消費者金融の法律ガイド



消費者金融がクレジットカードを担保として預ること

消費者金融がクレジットカードを担保として預ることについて

消費者金融(サラ金)がクレジットカードを担保として預るのは許されません。

法規制について

クレジットカードを担保として預ることはさまざまな弊害があるため、従前から金融庁事務ガイドラインでは禁止されていました。

貸金業規制法でも平成15年の改正によって、クレジットカードの使用による弁済は、取立て行為の規制として規制対象になっています。

また、金融庁事務ガイドラインでも、契約を締結するに際してクレジットカードを担保等として徴求する行為は、貸金業規制法上の「不正・不当な行為」に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるものとされています。

クレジットカードの担保としての利用

クレジットカード自体は、単なるプラスティックですので、物質的な価値はありません。

クジレットカードを担保として預るのは、クレジットカードを使って物品を購入させ、これによって代物弁済を受けたり、購入した物品を売却してその代金によって返済させたり、または、カードを使ってキャッシングやローンによって返済させたりするためです。

クレジットカードを担保として預ることの弊害について

次のようなものが考えられます。

■貸付金をカード会社に肩代わりさせることになってしまい、実質的には返済の実態がない。

■クレジットカードを担保として預った債権者だけが、他の債権者よりも不平等に弁済を受けることになる。

■利息制限法を超える利息まで取得される可能性がある。

関連トピック
消費者金融が運転免許証や健康保険証を担保として預ることについて

運転免許証や健康保険証は、貸付けの際に本人の同意を得てコピーをとることは差し支えないのですが、担保として預ることは許されません。

法規制について

金融庁事務ガイドラインでは、消費者金融などの貸金業者が契約締結の際に運転免許証を預った場合、貸金業規制法上の「偽りその他不正又は著しく不当な手段」に該当するおそれが大きいとしています。

また、運転免許証についても同様に、担保として預ることは実質的に禁止されています。

ただし、金融庁事務ガイドラインでは、これらを預ると即違法とは言っていません。

「個別の事実関係に即して判断する必要がある」としているからです。

ちなみに、平成16年の改正では、年金・生活保護費など公的給付が払い込まれる預金通帳等を預ることも制限されています。

本人確認

金融庁の個人情報保護に関するガイドラインでは、センシティブ(機微)情報の取得についてはかなり厳しい制限を課していますので、消費者金融などの貸金業者は注意する必要があります。

具体的には、運転免許証のコピーをとる際には、本籍地部分はセンシティブ情報に当たるので、その部分は黒塗りしなければならないなどです。


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消費者金融がクレジットカードを担保として預ること
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