消費者金融がクレジットカードを担保として預ることについて
消費者金融(サラ金)がクレジットカードを担保として預るのは許されません。
法規制について
クレジットカードを担保として預ることはさまざまな弊害があるため、従前から金融庁事務ガイドラインでは禁止されていました。
貸金業規制法でも平成15年の改正によって、クレジットカードの使用による弁済は、取立て行為の規制として規制対象になっています。
また、金融庁事務ガイドラインでも、契約を締結するに際してクレジットカードを担保等として徴求する行為は、貸金業規制法上の「不正・不当な行為」に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるものとされています。
クレジットカードの担保としての利用
クレジットカード自体は、単なるプラスティックですので、物質的な価値はありません。
クジレットカードを担保として預るのは、クレジットカードを使って物品を購入させ、これによって代物弁済を受けたり、購入した物品を売却してその代金によって返済させたり、または、カードを使ってキャッシングやローンによって返済させたりするためです。
クレジットカードを担保として預ることの弊害について
次のようなものが考えられます。
■貸付金をカード会社に肩代わりさせることになってしまい、実質的には返済の実態がない。
■クレジットカードを担保として預った債権者だけが、他の債権者よりも不平等に弁済を受けることになる。
■利息制限法を超える利息まで取得される可能性がある。 |