過大な担保について
過大な担保として許されないものとしては、次のようなものです。
■不動産、動産、有価証券等、通常担保に供する物件などを担保として預る場合において、担保として拘束する価額が貸付金額に比べて過大である場合 これは、つまり、わずかの借入金のために高額な物件に質権を設定したり、高額な極度額の根抵当権を設定することです。
■消費者金融などの貸金業者が、自分の裁量で担保価値を無制限に受けられる可能性がある場合 これは、具体的には、クレジットカードを預ったり、白地手形や白地小切手の振出を受けることです。
また、預金証書や預金通帳と届出印を預ったりキャッシュカードを預る(暗証番号を聞いて)場合なども考えられます。 これらは、社会生活をしていく上で必要な者ですから、預ること自体が許されません。
貸金業規制法では、貸付けの際に、「偽りその他不正又は著しく不当な手段」を用いることを禁止しています。また、個人情報の保護に関する法律との関係で取得が制限されるものもあると思われます。
ちなみに、金融庁事務ガイドラインでは、この不正・不当な行為に該当するおそれが大きいものとして、「貸付金額に比し、過大な担保を徴求すること」をあげています。
消費者金融などの貸金業者が過大な担保を徴求して、貸付けに際し不正や著しく不当な手段を用いたと認められれば、その業者は、業務停止命令を受ける可能性があります。 |