消費者金融の法律ガイド



消費者金融が運転免許証や健康保険証を担保として預ること

消費者金融が運転免許証や健康保険証を担保として預ることについて

運転免許証や健康保険証は、貸付けの際に本人の同意を得てコピーをとることは差し支えないのですが、担保として預ることは許されません。

法規制について

金融庁事務ガイドラインでは、消費者金融などの貸金業者が契約締結の際に運転免許証を預った場合、貸金業規制法上の「偽りその他不正又は著しく不当な手段」に該当するおそれが大きいとしています。

また、運転免許証についても同様に、担保として預ることは実質的に禁止されています。

ただし、金融庁事務ガイドラインでは、これらを預ると即違法とは言っていません。

「個別の事実関係に即して判断する必要がある」としているからです。

ちなみに、平成16年の改正では、年金・生活保護費など公的給付が払い込まれる預金通帳等を預ることも制限されています。

本人確認

金融庁の個人情報保護に関するガイドラインでは、センシティブ(機微)情報の取得についてはかなり厳しい制限を課していますので、消費者金融などの貸金業者は注意する必要があります。

具体的には、運転免許証のコピーをとる際には、本籍地部分はセンシティブ情報に当たるので、その部分は黒塗りしなければならないなどです。

関連トピック
過大な担保について

過大な担保として許されないものとしては、次のようなものです。

■不動産、動産、有価証券等、通常担保に供する物件などを担保として預る場合において、担保として拘束する価額が貸付金額に比べて過大である場合 これは、つまり、わずかの借入金のために高額な物件に質権を設定したり、高額な極度額の根抵当権を設定することです。

■消費者金融などの貸金業者が、自分の裁量で担保価値を無制限に受けられる可能性がある場合 これは、具体的には、クレジットカードを預ったり、白地手形や白地小切手の振出を受けることです。

また、預金証書や預金通帳と届出印を預ったりキャッシュカードを預る(暗証番号を聞いて)場合なども考えられます。 これらは、社会生活をしていく上で必要な者ですから、預ること自体が許されません。

貸金業規制法では、貸付けの際に、「偽りその他不正又は著しく不当な手段」を用いることを禁止しています。また、個人情報の保護に関する法律との関係で取得が制限されるものもあると思われます。

ちなみに、金融庁事務ガイドラインでは、この不正・不当な行為に該当するおそれが大きいものとして、「貸付金額に比し、過大な担保を徴求すること」をあげています。

消費者金融などの貸金業者が過大な担保を徴求して、貸付けに際し不正や著しく不当な手段を用いたと認められれば、その業者は、業務停止命令を受ける可能性があります。


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