消費者金融の法律ガイド



過大な担保

過大な担保について

過大な担保として許されないものとしては、次のようなものです。

■不動産、動産、有価証券等、通常担保に供する物件などを担保として預る場合において、担保として拘束する価額が貸付金額に比べて過大である場合 これは、つまり、わずかの借入金のために高額な物件に質権を設定したり、高額な極度額の根抵当権を設定することです。

■消費者金融などの貸金業者が、自分の裁量で担保価値を無制限に受けられる可能性がある場合 これは、具体的には、クレジットカードを預ったり、白地手形や白地小切手の振出を受けることです。

また、預金証書や預金通帳と届出印を預ったりキャッシュカードを預る(暗証番号を聞いて)場合なども考えられます。 これらは、社会生活をしていく上で必要な者ですから、預ること自体が許されません。

貸金業規制法では、貸付けの際に、「偽りその他不正又は著しく不当な手段」を用いることを禁止しています。また、個人情報の保護に関する法律との関係で取得が制限されるものもあると思われます。

ちなみに、金融庁事務ガイドラインでは、この不正・不当な行為に該当するおそれが大きいものとして、「貸付金額に比し、過大な担保を徴求すること」をあげています。

消費者金融などの貸金業者が過大な担保を徴求して、貸付けに際し不正や著しく不当な手段を用いたと認められれば、その業者は、業務停止命令を受ける可能性があります。

関連トピック
消費者金融の契約締結後の保証人への書面交付について

消費者金融などの貸金業者は、保証人がいる場合には、その貸付契約の内容が明らかになる書面を交付しなければなりません。

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に対して、貸付契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の事項についてその貸付契約の内容を明らかにする書面をその保証人に交付しなければならないと規定しています。

■貸金業者の商号、名称または氏名および住所
■契約年月日
■貸付けの金額
■貸付けの利率
■返済の方式
■返済期間および返済回数
■賠償額の予定(違約金を含む)に関する定めがあるときは、その内容
■上記のほか、内閣府令で定める事項

また、消費者金融などの貸金業者は、根保証契約においては、主債務者に追加貸付けをしたときは、遅滞なく、その追加貸付けに係る契約内容を明らかにする書面を保証人に交付しなければなりません。

ちなみに、極度額の定めのない、いわゆる包括根保証は、平成17年4月1日施行の改正民法で無効とされています。

保証契約の内容を明らかにする書面について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その保証契約の内容を明らかにする事項で、次のものを記載した書面をその保証人に交付しなければなりません。

■貸金業者の商号、名称または氏名および住所
■保証期間
■保証金額
■保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
■保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
■上記のほか、内閣府令で定める事項等の法定事項
■その他の内閣府令で定めるもの

消費者金融の過剰貸付けの防止措置
消費者金融の利用客からの白紙委任状取得
消費者金融がクレジットカードを担保として預ること
過大な担保
貸付契約の内閣府令で定める事項
消費者金融の過剰貸付けの基準
消費者金融が白地手形や白地小切手を担保として預ること
消費者金融が運転免許証や健康保険証を担保として預ること
消費者金融の契約締結後の保証人への書面交付
消費者金融が貸付契約を締結する際の書面への記載事項
貸金業者の代理店
特定調停の手続
出資法
クレジット利用と中途解約
住宅ローン控除と地震
控除期間
固定資産の軽減措置
親族居住用住宅融資
金融機関の格付
離婚による財産分与
店舗併用住宅
財形住宅貯蓄
火災保険の告知義務
住宅金融支援機構
買換え等の特例

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