消費者金融の法律ガイド



消費者金融の収入のない人への融資商品の販売の違法性

消費者金融の収入のない人への融資商品の販売の違法性について

消費者金融(サラ金)が定期的な収入のない主婦や学生、年金生活者へ融資することは、貸金業規制法の過剰貸付け等禁止の趣旨には反するといえますが、それが直ちに違法であることにはならないと思われます。

貸金業規制法の過剰貸付け等禁止について

貸金業規制法の過剰貸付け等禁止については、金融庁事務ガイドラインで次のように具体的に規定されています。

「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とする」

このガイドラインによれば、定期的・具体的な収入のない主婦や学生などは、年収額の10%が貸付けの限度になると思われます。

収入のない主婦、学生、年金生活への融資の違法性

おそらくこれらの人への貸付けは、金額自体は小さいものになると思われます。

しかしながら、金額はどうであれ、収入のない人を対象にした融資商品というのは、貸金業規制法の過剰貸付け等禁止の趣旨に反することになると思われます。

また、だからといって、これがすぐに違法になるかといえばそうでもありません。

なぜなら、貸金業規制法の過剰貸付け等禁止では、貸付限度額について具体的な金額や、違反した場合の罰則なども規定されてなく訓示規定とされているからです。

とはいえ、貸金業規制法の過剰貸付け等禁止に違反する過剰貸付けを行った事例で、民法の一般原則である信義則や権利濫用の法理に照らして、その全部または一部が無効になる余地があるとした裁判例もあります(大宮簡判平成14.10.31判例タイムズ1124-192)。

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消費者金融の収入のない人への融資商品の販売と返済能力を超えた貸付けについて

もともと返済能力が乏しい人を対象にした融資商品を販売する行為というのは、いくら金額が低いものといっても、返済能力を超えた貸付けになるので、貸金業規制法の過剰貸付け等の禁止に違反するものと思われます。

専業主婦や学業に専念している学生の場合には、収入がない人といえるかもしれませんが、パートをしている主婦や、アルバイトをしている学生の場合には、一概に無収入とも言えません。

ただし、年金生活者の場合には、一定の収入はあるものの、それは日常的な生活費として費消されることが前提になっていますので、この場合には無収入であるといえます。

ちなみに、年金などの公的給付を担保とする融資方法は、平成16年の貸金業規制法の改正で禁止されています。

無収入の人への貸付けと過剰貸付けについて

消費者金融(サラ金)が無収入の主婦や学生、年金生活者へ金銭を貸し付ける場合は、その返済は、夫であったり、親であったり、成人している子だったりをあてにしてのことだと思われます。

これは、まだ保証人になったわけでもないのに、親族などの資力等をあてにして貸付けをするわけですから、どんなに金額が低くても、返済能力を超えた貸付けになるといえます。


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