消費者金融業者が保存する帳簿について
貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者の営業所や事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えて保存することとされています。
そして、施行規則では、最終の返済日から少なくとも3年間はこれを保存すべきとしています。
また、これに違反すると1年以内の業務停止や100万円以下の罰金が科されることになっています。
帳簿に記載する内容について
消費者金融などの貸金業者が、営業所や事務所に備え付ける帳簿には、次のような事項を記載しなければなりません。
■契約年月日、貸付金額、利率、返済方式、返済期間・回数などの貸付契約にかかる基本的な事項
■保証契約の内容
■弁済受領時に関する事項
■債権譲渡に関する事項
さらに、平成15年の改正で、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等 その他の者 との交渉の経過の記録」についても記載しなければならなくなりました。
「その他の者」について
この「その他の者」とは、債務整理を依頼された弁護士や、簡裁で訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士、債務者・保証人の親族などです。
具体的には、金融庁事務ガイドラインで次のように規定されています。
■交渉の相手方(債務者、保証人等の別)
■交渉日時、場所および手法(電話、訪問、電子メールおよび書面発送の別)
■交渉担当者(同席者も含む)
■交渉内容(催告書等の書面の内容も含む)
帳簿の開示について
法律上は、帳簿についての開示義務はありません。
ただし、金融庁事務ガイドラインでは、帳簿の記載事項のうち、弁済についての債務の内容を開示するよう求められたときは、消費者金融などの貸金業者は協力することとされています。 |