消費者金融の法律ガイド



貸金業務取扱主任者

貸金業務取扱主任者について

貸金業務取扱主任者とは、平成15年の貸金業規制法の改正で創設されたものです。

この制度では、営業所や事務所ごとに、一定の研修を受けた貸金業務取扱主任者を置くことが義務づけられています。

これは、貸金業務取扱主任者に法令等遵守や業務の適正化のための助言や指導を行わせることを目的としています。

貸金業務取扱主任者の選任について

貸金業務取扱主任者というのは、消費者金融などの貸金業者の従業員の中から選任しなければなりません。

ただし、成年非後見人、破産者、暴力団員等の貸金業者の登録拒否事由に該当するような人は、貸金業務取扱主任者にはなれません。

無人契約機の場合について

本来、貸金業務取扱主任者は、営業所や事務所ごとに置く必要があるのですが、無人契約機のある無人店舗の場合には、他の営業所の貸金業務取扱主任者の兼任が認められています。

貸金業務取扱主任者の登録・掲示

消費者金融などの貸金業者は、営業所ごとに貸金業務取扱主任者の登録をしなければなりません。

また、貸金業務取扱主任者の氏名は、営業所や事務所に掲示しなければなりません。

さらに、相手方から請求があった場合には、貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければなりません。

関連トピック
消費者金融業者が保存する帳簿について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者の営業所や事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えて保存することとされています。

そして、施行規則では、最終の返済日から少なくとも3年間はこれを保存すべきとしています。

また、これに違反すると1年以内の業務停止や100万円以下の罰金が科されることになっています。

帳簿に記載する内容について

消費者金融などの貸金業者が、営業所や事務所に備え付ける帳簿には、次のような事項を記載しなければなりません。

■契約年月日、貸付金額、利率、返済方式、返済期間・回数などの貸付契約にかかる基本的な事項
■保証契約の内容
■弁済受領時に関する事項
■債権譲渡に関する事項

さらに、平成15年の改正で、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等 その他の者 との交渉の経過の記録」についても記載しなければならなくなりました。

「その他の者」について

この「その他の者」とは、債務整理を依頼された弁護士や、簡裁で訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士、債務者・保証人の親族などです。

具体的には、金融庁事務ガイドラインで次のように規定されています。

■交渉の相手方(債務者、保証人等の別)
■交渉日時、場所および手法(電話、訪問、電子メールおよび書面発送の別)
■交渉担当者(同席者も含む)
■交渉内容(催告書等の書面の内容も含む)

帳簿の開示について

法律上は、帳簿についての開示義務はありません。

ただし、金融庁事務ガイドラインでは、帳簿の記載事項のうち、弁済についての債務の内容を開示するよう求められたときは、消費者金融などの貸金業者は協力することとされています。


貸金業規制法が規制している与信の適正化
貸金業務取扱主任者の役割
消費者金融業者が保存する帳簿
消費者金融の根保証契約の場合の保証人への説明義務
消費者金融の収入のない人への融資商品の販売の違法性
貸金業規制法が規制している契約の適正化
貸金業務取扱主任者
消費者金融業者の書面保存
消費者金融の契約条件についての保証人への説明義務
消費者金融の収入のない人への融資商品の販売と返済能力を超えた貸付け
貸金の銀行送金は第三者名義の口座
信用情報機関への照会と借入先
全情連の登録人数
名前と住所のみの審査
増改築
住宅ローン控除
控除期間
新築住宅建設
住宅ローン
土地を先行取得
住宅ローン控除の再適用
財形住宅融資
火災保険の時価
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親子ペアローン

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