消費者金融業者の書面保存について
新破産貸金業規制法やその施行規則でも、書面を何で保存するかということまでは規定されていません。
具体的には貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者の営業所や事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えて保存することとされています。
そして、施行規則では、最終の返済日から少なくとも3年間はこれを保存すべきとしています。
借主の借入申込書や信用情報機関への照会結果なども保存することが望ましいでしょう。
また、これに違反すると1年以内の業務停止や100万円以下の罰金が科されることになっています。
これは、過剰貸付けやその他の貸金業規制法に違反していないかを行政庁が正確に把握するためです。
帳簿の保存法方について
貸金業規制法上は、文書でという規定はありませんが、施行規則では、直ちに取り出せるという条件がついています。
なので、最近の電子帳簿なども直ちに取り出せるという条件を満たせば、認められていると解釈できるでしょう。
その他の書面の保存法方について
借入申込書や意思確認、本人確認として筆跡などが重要になる契約書原本などは、過剰貸付け防止の徹底のためには、できるだけそのままの形で保存される必要があると思われます。
ただし、容易に改ざんできない保存方法なら、写真やマイクロフィルムなどによることも可能と考えられます。
個人情報保護法との関係について
利用客のこうした情報は、まさに個人情報ですので、平成17年4月施行された「個人情報の保護に関する法律」や、これを受けた金融庁ガイドラインに留意して取り扱われる必要があります。 |