| 消費者金融業者が保存する帳簿について 貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者の営業所や事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えて保存することとされています。
 そして、施行規則では、最終の返済日から少なくとも3年間はこれを保存すべきとしています。
 
 また、これに違反すると1年以内の業務停止や100万円以下の罰金が科されることになっています。
 
 帳簿に記載する内容について 消費者金融などの貸金業者が、営業所や事務所に備え付ける帳簿には、次のような事項を記載しなければなりません。
 ■契約年月日、貸付金額、利率、返済方式、返済期間・回数などの貸付契約にかかる基本的な事項
 ■保証契約の内容
 ■弁済受領時に関する事項
 ■債権譲渡に関する事項
 
 さらに、平成15年の改正で、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等 その他の者 との交渉の経過の記録」についても記載しなければならなくなりました。
 
 「その他の者」について この「その他の者」とは、債務整理を依頼された弁護士や、簡裁で訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士、債務者・保証人の親族などです。
 具体的には、金融庁事務ガイドラインで次のように規定されています。
 
 ■交渉の相手方(債務者、保証人等の別)
 ■交渉日時、場所および手法(電話、訪問、電子メールおよび書面発送の別)
 ■交渉担当者(同席者も含む)
 ■交渉内容(催告書等の書面の内容も含む)
 
 帳簿の開示について  法律上は、帳簿についての開示義務はありません。
 ただし、金融庁事務ガイドラインでは、帳簿の記載事項のうち、弁済についての債務の内容を開示するよう求められたときは、消費者金融などの貸金業者は協力することとされています。
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