消費者金融の法律ガイド



貸金業規制法が規制している契約の適正化

貸金業規制法が規制している契約の適正化について

貸金業規制法は、消費者金融などの貸金業者の「資金需要者等の利益の保護を図る」という目的から、対顧客業務について必要な規制を行うこととしています。

契約の適正化

利用客との契約上のトラブルというのは、広告・宣伝から債権の回収まで、どの段階においても発生する可能性があります。

その原因としては、利用客が契約の内容を正確に把握していなかったり、証拠になる書面を所持していなかったりすることなどが考えられます。

そこで、貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者には、次のような義務を課しています。

契約条件の開示義務
・広告規制、店舗での貸付条件の掲示、保証人に対する保証契約の内容を示す事前の書面交付義務など

書面交付義務
・顧客への法定記載事項を記載した書面交付、保証人への保証契約・貸付契約の内容を記載した書面交付、根保証の場合の追加融資の都度の書面交付など

関連トピック
貸金業務取扱主任者の役割について

貸金業務取扱主任者とは、平成15年の貸金業規制法の改正で創設されたものです。

この制度では、営業所や事務所ごとに、一定の研修を受けた貸金業務取扱主任者を置くことが義務づけられています。

これは、貸金業務取扱主任者に法令等遵守や業務の適正化のための助言や指導を行わせることを目的としています。

貸金業務取扱主任者の研修制度

貸金業規制法において、消費者金融などの貸金業者は、3年ごとに貸金業務取扱主任者に、都道府県知事が行う研修を受けさせなければならないことになっています。

この研修で学ぶことは、貸金業規制法、出資法、利息制限法、管理体制の整備などです。

この研修を受けると終了証が発行されますので、貸金業者はその写しを登録行政庁に提出しなければなりません。

これに違反した場合には、業務停止の対象になります。

貸金業務取扱主任者の役割

貸金業務取扱主任者の役割は、法令遵守を徹底し、適正な業務を行うように助言・指導することです。

消費者金融などの貸金業者は、貸金業務取扱主任者がこの業務を適切に行えるように配慮しなければなりません。

また、他の従業員は、貸金業務取扱主任者の指導に従わなければなりません。

もし、貸金業務取扱主任者自身が貸金業規制法違反の行為を行った場合には、行政庁から解任の勧告がなされることもあります。

貸金業務取扱主任者制度は、近年、企業活動のコンプライアンス(法令等の遵守)が重要視されているため、かなり厳格なものになっています。


貸金業規制法が規制している与信の適正化
貸金業務取扱主任者の役割
消費者金融業者が保存する帳簿
消費者金融の根保証契約の場合の保証人への説明義務
消費者金融の収入のない人への融資商品の販売の違法性
貸金業規制法が規制している契約の適正化
貸金業務取扱主任者
消費者金融業者の書面保存
消費者金融の契約条件についての保証人への説明義務
消費者金融の収入のない人への融資商品の販売と返済能力を超えた貸付け
無人契約機(自動契約機)の本人確認
リボルビング払い
全情連
過去の売掛金をクレジット
床面積
住宅ローン控除
確定申告
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金利と返済額
3,000万円特別控除
住宅ローン控除の再適用
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火災保険
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