消費者金融の法律ガイド



貸金業務取扱主任者の役割

貸金業務取扱主任者の役割について

貸金業務取扱主任者とは、平成15年の貸金業規制法の改正で創設されたものです。

この制度では、営業所や事務所ごとに、一定の研修を受けた貸金業務取扱主任者を置くことが義務づけられています。

これは、貸金業務取扱主任者に法令等遵守や業務の適正化のための助言や指導を行わせることを目的としています。

貸金業務取扱主任者の研修制度

貸金業規制法において、消費者金融などの貸金業者は、3年ごとに貸金業務取扱主任者に、都道府県知事が行う研修を受けさせなければならないことになっています。

この研修で学ぶことは、貸金業規制法、出資法、利息制限法、管理体制の整備などです。

この研修を受けると終了証が発行されますので、貸金業者はその写しを登録行政庁に提出しなければなりません。

これに違反した場合には、業務停止の対象になります。

貸金業務取扱主任者の役割

貸金業務取扱主任者の役割は、法令遵守を徹底し、適正な業務を行うように助言・指導することです。

消費者金融などの貸金業者は、貸金業務取扱主任者がこの業務を適切に行えるように配慮しなければなりません。

また、他の従業員は、貸金業務取扱主任者の指導に従わなければなりません。

もし、貸金業務取扱主任者自身が貸金業規制法違反の行為を行った場合には、行政庁から解任の勧告がなされることもあります。

貸金業務取扱主任者制度は、近年、企業活動のコンプライアンス(法令等の遵守)が重要視されているため、かなり厳格なものになっています。

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貸金業務取扱主任者について

貸金業務取扱主任者とは、平成15年の貸金業規制法の改正で創設されたものです。

この制度では、営業所や事務所ごとに、一定の研修を受けた貸金業務取扱主任者を置くことが義務づけられています。

これは、貸金業務取扱主任者に法令等遵守や業務の適正化のための助言や指導を行わせることを目的としています。

貸金業務取扱主任者の選任について

貸金業務取扱主任者というのは、消費者金融などの貸金業者の従業員の中から選任しなければなりません。

ただし、成年非後見人、破産者、暴力団員等の貸金業者の登録拒否事由に該当するような人は、貸金業務取扱主任者にはなれません。

無人契約機の場合について

本来、貸金業務取扱主任者は、営業所や事務所ごとに置く必要があるのですが、無人契約機のある無人店舗の場合には、他の営業所の貸金業務取扱主任者の兼任が認められています。

貸金業務取扱主任者の登録・掲示

消費者金融などの貸金業者は、営業所ごとに貸金業務取扱主任者の登録をしなければなりません。

また、貸金業務取扱主任者の氏名は、営業所や事務所に掲示しなければなりません。

さらに、相手方から請求があった場合には、貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければなりません。


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