消費者金融の法律ガイド



消費者金融の契約条件についての保証人への説明義務

消費者金融の契約条件についての保証人への説明義務について

消費者金融などの貸金業者は、保証契約の前に、一定事項を保証人になる人に明らかにして、その保証契約の内容を説明する書面を交付しなければなりません。

具体的に貸金業規制法では、次の事項を保証人になる人に明らかにして、その保証契約の内容を説明する書面を交付する必要があるとしています。

■貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
■保証期間
■保証金額
■保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
■保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
■上記のほか、内閣府令で定める事項

これは、保証人になろうとする人が、保証契約の内容を十分に理解しないうちに契約を締結してしまうと、後日トラブルが生じるおそれがあることから設けられた規定です。

交付すべき書面について

施行規則では、交付すべき書面は、保証人になる人が理解しやすいように、保証契約の概要を記載した書面と共に、詳細を記載した書面を同時に交付することとされています。

書面交付に説明が必要な理由

金融庁事務ガイドラインでは、消費者金融などの貸金業者は、保証人に対して保証契約の内容を説明する書面を交付する際には、保証人になろうとする人が十分に理解できるように説明を尽くさなければならないとしています。

違反した場合について

保証契約の内容を説明する書面を交付する義務に違反した場合には、業務の停止や1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。

関連トピック
消費者金融の収入のない人への融資商品の販売の違法性について

消費者金融(サラ金)が定期的な収入のない主婦や学生、年金生活者へ融資することは、貸金業規制法の過剰貸付け等禁止の趣旨には反するといえますが、それが直ちに違法であることにはならないと思われます。

貸金業規制法の過剰貸付け等禁止について

貸金業規制法の過剰貸付け等禁止については、金融庁事務ガイドラインで次のように具体的に規定されています。

「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とする」

このガイドラインによれば、定期的・具体的な収入のない主婦や学生などは、年収額の10%が貸付けの限度になると思われます。

収入のない主婦、学生、年金生活への融資の違法性

おそらくこれらの人への貸付けは、金額自体は小さいものになると思われます。

しかしながら、金額はどうであれ、収入のない人を対象にした融資商品というのは、貸金業規制法の過剰貸付け等禁止の趣旨に反することになると思われます。

また、だからといって、これがすぐに違法になるかといえばそうでもありません。

なぜなら、貸金業規制法の過剰貸付け等禁止では、貸付限度額について具体的な金額や、違反した場合の罰則なども規定されてなく訓示規定とされているからです。

とはいえ、貸金業規制法の過剰貸付け等禁止に違反する過剰貸付けを行った事例で、民法の一般原則である信義則や権利濫用の法理に照らして、その全部または一部が無効になる余地があるとした裁判例もあります(大宮簡判平成14.10.31判例タイムズ1124-192)。


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