消費者金融の法律ガイド



貸付の利率

貸付の利率について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けの利率を含む貸付条件については、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次のものを掲示しなければならないことになっています。

■貸付けの利率
■返済の方法
■返済期間および返済回数
■貸金業務取扱主任者の氏名など

「貸付けの利率」について

「貸付けの利率」については、貸金業規制法では次のように規定されています。

「利息及びみなし利息の総額を内閣府令で定める方法によって算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする)を百分率で表示するものをいう」

礼金や割引料と利息について

礼金や割引料は、いわゆるみなし利息とされますので、実質年率で表示されます。

これは、利息以外の名目で金銭を支払わせる脱法行為が横行していたことから、みなし利息を入れて算定することで、詐欺的な行為や実質的な高金利から利用客を保護するためです。

関連トピック
貸金業者の貸付条件の掲示場所について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けの利率を含む貸付条件については、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次のものを掲示しなければならないことになっています。

■貸付けの利率
■返済の方法
■返済期間および返済回数
■貸金業務取扱主任者の氏名など

貸金業規制法では、貸付条件については、「営業所又は事務所ごとに」、「顧客の見やすい場所に」掲示しなければならないとしています。

貸金業者(消費者金融等)が複数の店舗を所有している場合

消費者金融などの消費者金融が複数の営業所や事務所をもっているときは、それぞれの営業所や事務所で掲示しなければなりません。

「見やすい場所」について

「見やすい場所」については、貸金業規制法には具体的には規定されていませんが、利用客に貸付条件を事前に知らせるという目的に照らして合理的に判断されるべきでしょう。

具体的には、利用客の目にふれやすい出入口の付近や、店内のカウンターなど適当な場所に見やすい様式で掲示する必要があります。

消費者金融の保証人への説明義務
消費者金融の書面交付の際の契約内容の説明
貸金業者との契約締結の費用と利息
貸付の利率
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貸金業者が営業所等に掲示しなければならない契約条件
みなし利息
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貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則
契約の名義
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