| 貸金業者の貸付条件の掲示場所について   貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けの利率を含む貸付条件については、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次のものを掲示しなければならないことになっています。  ■貸付けの利率■返済の方法
 ■返済期間および返済回数
 ■貸金業務取扱主任者の氏名など
 
 貸金業規制法では、貸付条件については、「営業所又は事務所ごとに」、「顧客の見やすい場所に」掲示しなければならないとしています。
 貸金業者(消費者金融等)が複数の店舗を所有している場合                    
                      消費者金融などの消費者金融が複数の営業所や事務所をもっているときは、それぞれの営業所や事務所で掲示しなければなりません。  「見やすい場所」について 「見やすい場所」については、貸金業規制法には具体的には規定されていませんが、利用客に貸付条件を事前に知らせるという目的に照らして合理的に判断されるべきでしょう。
 
 具体的には、利用客の目にふれやすい出入口の付近や、店内のカウンターなど適当な場所に見やすい様式で掲示する必要があります。
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