消費者金融の法律ガイド



貸金業者との契約締結の費用と利息

貸金業者との契約締結の費用と利息について

貸金業規制法では、契約の締結および弁済の費用は、利息とみなすものの範囲から除かれています。

利息とみなすものの範囲から除かれている理由

契約の締結および弁済の費用が利息の範囲から除かれているのは、これらは、金銭消費貸借契約以外の一般的な契約においても同様に存在するもので、実質的に見ても利息の性格をもっていないからです。

契約締結費用について

契約締結の費用とは、契約締結に直接かかる費用のことです。

つまり、契約当事者が等しく利益を受けるもので、本来は当事者両者に負担させるのが相当なものののことです。

具体的には、契約書作成費や契約の収入印紙代などがこの費用に該当します。

債務弁済費用について

債務の弁済費用とは、債務の弁済をするのにかかる費用のことです。

具体的には、弁済証書作成費用、強制執行費用、送料、請求にかかる費用のうち通常必要とする経費等です。

貸主が契約締結の費用や債務の弁済費用で金銭を受け取ったが実際には費用がかからなかった場合

消費者金融などの貸金業者が、契約締結の費用や債務の弁済費用という名目で金銭を受け取ったにもかかわらず、実際には費用がかからなかった場合は、それは「みなし利息」になります。
関連トピック
みなし利息について

みなし利息を入れて貸付けの利率を算定することで、詐欺的な行為や実質的な高金利から利用客を保護します。

貸金業規制法では、みなし利息とは、礼金、割引料、手数料、調査料、その他どのような名義でも、金銭の貸付けに関して債権者の受ける元本以外の金銭のことをいうとされています。

利息とみなされる理由

礼金や、割引料、手数料、調査料などの名義で受け取るものは、実質的にみれば、利息の性格をもっていますので、利息とみなされることになるのです。

具体的に貸金業規制法に規定されていないものについて

貸金業規制法上に具体例がないものとしては、割増金、延期料、鑑定料、実地踏査料などがありますが、これらの名義で徴収されたとしてもこれは、「みなし利息」とされます。

1年分に満たない利息やみなし利息は元本に組み入れる契約の場合

貸金業規制法では、そのような契約の場合にも、その契約にもとづいて元本に組み入れられた金銭も「利息およびみなし利息の総額」に含まれるとして、貸付けの利率に含まれることになっています。


消費者金融の保証人への説明義務
消費者金融の書面交付の際の契約内容の説明
貸金業者との契約締結の費用と利息
貸付の利率
貸金業者の貸付条件の掲示方法
消費者金融の借主への説明義務
貸金業者が営業所等に掲示しなければならない契約条件
みなし利息
貸金業者の貸付条件の掲示場所
貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則
消費者金融と高齢者の契約
民事再生法
インターネット申込み
業務提供誘引販売取引
住宅ローン控除
不動産取得税の軽減
登録免許税の軽減
フラット35
提携ローン
マイホームを共有名義
年末残高等証明書
財形住宅融資
買い換え
フラット35
マンションの修繕積立金

Copyright (C) 2011 消費者金融の法律ガイド All Rights Reserved