消費者金融の法律ガイド



消費者金融の書面交付の際の契約内容の説明

消費者金融の書面交付の際の契約内容の説明について

消費者金融などの貸金業者は、契約締結後の書面を交付する際には、契約内容の説明義務はありません。

貸金業規制法上は、契約締結の際にも契約内容について説明しなければならないという規定はありません。

ただし、各種の書面の交付義務が課せられていることを考えると、その前提として契約内容について十分な説明も求められていると解釈できます。

実際、金融庁ガイドラインでは、「契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること」と規定されています。

貸金業規制法が、契約の内容を明らかにする書面の交付を義務づけているのは、後日契約内容をめぐって紛争が生じることを未然に防ぐためです。

よって、契約の締結の際に十分な説明がなされているのが前提になりますので、契約を締結したあとの書面の交付のときにまで説明する必要はないと考えられます。

もし、説明が行われてもそれは重複した内容になってしまいますので・・・。

次のような場合には、契約締結後の書面交付の際でも、契約内容の説明が必要になると考えられます。

■契約内容を明らかにする書面の交付の前に、契約内容について全く説明がなされていない場合

■利用客から、書面の記載内容について説明を求められた場合 契約内容の説明は、利用客が適正な判断をするための基本的な条件ですので、法律上規定がなくても、消費者金融などの貸金業者は、利用客の理解の程度に応じて適宜説明をすることが望ましいでしょう。

関連トピック
貸金業者が営業所等に掲示しなければならない契約条件について

貸金業規制法では、貸付けの利率、返済の方式、返済期間および返済回数、貸金業務取扱主任者の氏名、日賦貸金業者の場合はその旨等、内閣府令で定める事項を掲示しなければならないことになっています。

これは、契約条件の中でも最も関心の高いものを、事前に顧客に提供するために義務付けられているのです。

貸付利率

貸付けの利率とは、利息とみなし利息の総額を、内閣府令で定める方法で算出した元本額で除した得た年率を%で表示するものをいいます。

簡単に言うと、これは実質年率を表示することを求めています。

返済方式

返済の方式は、次のものを別に示すことです。

■一括返済方式
■元利金等返済方式
■元金均等返済方式
■定率リボルビング方式
■定額リボルビング方式
■自由返済方式

貸付利率返済期間と返済回数

返済期間は、返済の方式によって、最短と最長期間を示します。

ただし、定率リボルビング、定額リボルビング、自由返済方式については、元本への返済の約定日の説明を示します。もし返済の約定日がないときはその旨を示します。

返済回数は、返済の方式によって、最小と最多回数を示します。


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貸金業者が営業所等に掲示しなければならない契約条件
みなし利息
貸金業者の貸付条件の掲示場所
貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則
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独立行政法人都市再生機構
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