消費者金融の書面交付の際の契約内容の説明について
消費者金融などの貸金業者は、契約締結後の書面を交付する際には、契約内容の説明義務はありません。
貸金業規制法上は、契約締結の際にも契約内容について説明しなければならないという規定はありません。
ただし、各種の書面の交付義務が課せられていることを考えると、その前提として契約内容について十分な説明も求められていると解釈できます。
実際、金融庁ガイドラインでは、「契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること」と規定されています。
貸金業規制法が、契約の内容を明らかにする書面の交付を義務づけているのは、後日契約内容をめぐって紛争が生じることを未然に防ぐためです。
よって、契約の締結の際に十分な説明がなされているのが前提になりますので、契約を締結したあとの書面の交付のときにまで説明する必要はないと考えられます。
もし、説明が行われてもそれは重複した内容になってしまいますので・・・。
次のような場合には、契約締結後の書面交付の際でも、契約内容の説明が必要になると考えられます。
■契約内容を明らかにする書面の交付の前に、契約内容について全く説明がなされていない場合
■利用客から、書面の記載内容について説明を求められた場合 契約内容の説明は、利用客が適正な判断をするための基本的な条件ですので、法律上規定がなくても、消費者金融などの貸金業者は、利用客の理解の程度に応じて適宜説明をすることが望ましいでしょう。 |