消費者金融の保証人への説明義務について
貸金業規制法では、保証契約や根保証契約の締結に際して、保証人が予期せぬ債務を負担することになるなどのトラブルを未然に防ぐために、消費者金融などの貸金業者に対して2つの書面の交付義務を課しています。
そして、この書面にもとづいて十分に説明することが前提になっていますので、消費者金融などの貸金業者には、借主の場合と同様に、「契約内容を文書又は口頭で十分説明すること」が求められます。
また、金融庁事務ガイドラインでは、契約内容を説明する書面を交付する際には、その内容を十分理解しうるよう説明を尽くさなければならないとされています。
具体的には貸金業規制法では、次のような義務を課しています。
■消費者金融などの貸金業者は、保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次の事項を明らかにし、その保証契約の内容を説明する書面をその保証人になろうとする者に交付しなければならない。
・貸金業者の商号、名称または氏名および住所
・保証期間
・保証金額
・保証の範囲に関する事項で総理府令で定めるもの
・保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
・日賦貸金業者の場合、第14条第5号に掲げる事項
・その他内閣府令で定める事項
■消費者金融などの貸金業者は、保証契約をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、保証契約の内容を記載した書面を保証人に交付しなければならない。
さらに、貸付けに係る契約についても、その契約内容を明らかにする書面を交付しなければならないことになっています。
また、他の保証契約が締結されたときは、その契約内容を明らかにする書面の交付もしなければなりません。
上記の規定に違反した場合には、業務停止、その他の行政処分、1年以下の懲役や100万円以下の罰金またはその併科の刑事罰の対象になります。 |