消費者金融の法律ガイド



みなし利息

みなし利息について

みなし利息を入れて貸付けの利率を算定することで、詐欺的な行為や実質的な高金利から利用客を保護します。

貸金業規制法では、みなし利息とは、礼金、割引料、手数料、調査料、その他どのような名義でも、金銭の貸付けに関して債権者の受ける元本以外の金銭のことをいうとされています。

利息とみなされる理由

礼金や、割引料、手数料、調査料などの名義で受け取るものは、実質的にみれば、利息の性格をもっていますので、利息とみなされることになるのです。

具体的に貸金業規制法に規定されていないものについて

貸金業規制法上に具体例がないものとしては、割増金、延期料、鑑定料、実地踏査料などがありますが、これらの名義で徴収されたとしてもこれは、「みなし利息」とされます。

1年分に満たない利息やみなし利息は元本に組み入れる契約の場合

貸金業規制法では、そのような契約の場合にも、その契約にもとづいて元本に組み入れられた金銭も「利息およびみなし利息の総額」に含まれるとして、貸付けの利率に含まれることになっています。
関連トピック
貸付の利率について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けの利率を含む貸付条件については、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次のものを掲示しなければならないことになっています。

■貸付けの利率
■返済の方法
■返済期間および返済回数
■貸金業務取扱主任者の氏名など

「貸付けの利率」について

「貸付けの利率」については、貸金業規制法では次のように規定されています。

「利息及びみなし利息の総額を内閣府令で定める方法によって算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする)を百分率で表示するものをいう」

礼金や割引料と利息について

礼金や割引料は、いわゆるみなし利息とされますので、実質年率で表示されます。

これは、利息以外の名目で金銭を支払わせる脱法行為が横行していたことから、みなし利息を入れて算定することで、詐欺的な行為や実質的な高金利から利用客を保護するためです。

消費者金融の保証人への説明義務
消費者金融の書面交付の際の契約内容の説明
貸金業者との契約締結の費用と利息
貸付の利率
貸金業者の貸付条件の掲示方法
消費者金融の借主への説明義務
貸金業者が営業所等に掲示しなければならない契約条件
みなし利息
貸金業者の貸付条件の掲示場所
貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則
主婦や年金受給者
利息制限法の上限
属性
業務提供誘引販売取引
共済組合からの借入金
固定資産税と都市計画税の軽減
登録免許税の軽減措置
新築住宅購入
住宅ローンキャンペーン
マイホームを共有名義
転貸貸付資金
財形住宅融資とフラット35
地方自治体の融資
フラット35
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