| みなし利息について  みなし利息を入れて貸付けの利率を算定することで、詐欺的な行為や実質的な高金利から利用客を保護します。
 貸金業規制法では、みなし利息とは、礼金、割引料、手数料、調査料、その他どのような名義でも、金銭の貸付けに関して債権者の受ける元本以外の金銭のことをいうとされています。
 利息とみなされる理由  礼金や、割引料、手数料、調査料などの名義で受け取るものは、実質的にみれば、利息の性格をもっていますので、利息とみなされることになるのです。 具体的に貸金業規制法に規定されていないものについて 貸金業規制法上に具体例がないものとしては、割増金、延期料、鑑定料、実地踏査料などがありますが、これらの名義で徴収されたとしてもこれは、「みなし利息」とされます。
 1年分に満たない利息やみなし利息は元本に組み入れる契約の場合 貸金業規制法では、そのような契約の場合にも、その契約にもとづいて元本に組み入れられた金銭も「利息およびみなし利息の総額」に含まれるとして、貸付けの利率に含まれることになっています。
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