消費者金融の法律ガイド



消費者金融が貸付契約を締結する際の書面への記載事項

消費者金融が貸付契約を締結する際の書面への記載事項について

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に、貸付に係る契約を締結したときは遅滞なく、「法定事項」を記載した書面を相手方に交付することを義務づけています。

この場合、遅滞なく交付されていなければ、みなし弁済の適用を受けることはできません。

「法定事項」について

法定の事項とは次のようなものです。

■貸金業者の商号、名称または氏名および住所
■契約年月日
■貸付けの金額(実際に授受された金額)
■貸付けの利率(みなし利息も含まれます)
■返済の方式
■返済期間および返済回数(一括返済のときは返済期間のみ、分割返済のときは両方記載します)
■賠償額(違約金を含みます)の定めがあるときはその内容
■日賦貸金業者の場合は一定の事項
■上記のほか、内閣府令で定める事項

▼関連トピック
消費者金融の過剰貸付けの防止措置について

消費者金融(キャッシング)業者が過剰貸付を防止する措置については、金融庁事務ガイドラインを参考に、さまざまな手段をとることが考えられます。

貸金業規制法では、貸金業協会において、信用情報に関する機関の設置や、他の信用情報に関する機関の指定等による会員の過剰貸付けの防止義務を行うことになっています。

金融庁事務ガイドラインの手段について

金融庁事務ガイドラインを参考にとるべき手段としては、次のようなものです。

■消費者金融などの貸金業者は、顧客が必要以上の金額の借入をしないよう、いたずらに借入意欲をそそるような勧誘をしないよう心がけるべきである。

■消費者金融などの貸金業者は、無担保、無保証の貸付けを行うような場合は、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自らに記入させ、顧客の借入意思を確認するように心がけるべきである。

■消費者金融などの貸金業者は、無担保、無保証の貸付けを行うような場合は、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録しておくようにする。

信用情報機関の照会と個人情報

消費者金融などの貸金業者は、過剰貸付けを防止する観点から、積極的に信用情報を照会する必要があるのですが、平成17年4月に「個人情報の保護に関する法律」が施行されていますので、取得した情報の取扱については注意しなければなりません。

ちなみに、金融庁が個人情報の保護に関するガイドラインを規定しているので、これが参考になります。


□消費者金融の過剰貸付けの防止措置
□消費者金融の利用客からの白紙委任状取得
□消費者金融がクレジットカードを担保として預ること
□過大な担保
□貸付契約の内閣府令で定める事項
□消費者金融の過剰貸付けの基準
□消費者金融が白地手形や白地小切手を担保として預ること
□消費者金融が運転免許証や健康保険証を担保として預ること
□消費者金融の契約締結後の保証人への書面交付
□消費者金融が貸付契約を締結する際の書面への記載事項
□貸金業規制法の対象になる貸金業者
□通常の民事調停と特定調停との違い
□毎月一定日の返済
□クーリングオフしたときのクレジット会社の対応
□住宅ローン控除
□住宅購入と転勤
□消費税がかからないもの
□中古マンションらくらくフラット35
□働く女性向けの住宅ローン
□住宅ローン控除
□住宅ローンの借換え
□財形住宅融資
□マンションの火災保険
□フラット35と財形住宅融資
□マイホームの売却で損

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