消費者金融の法律ガイド



消費者金融の過剰貸付けの防止措置

消費者金融の過剰貸付けの防止措置について

消費者金融(キャッシング)業者が過剰貸付を防止する措置については、金融庁事務ガイドラインを参考に、さまざまな手段をとることが考えられます。

貸金業規制法では、貸金業協会において、信用情報に関する機関の設置や、他の信用情報に関する機関の指定等による会員の過剰貸付けの防止義務を行うことになっています。

金融庁事務ガイドラインの手段について

金融庁事務ガイドラインを参考にとるべき手段としては、次のようなものです。

■消費者金融などの貸金業者は、顧客が必要以上の金額の借入をしないよう、いたずらに借入意欲をそそるような勧誘をしないよう心がけるべきである。

■消費者金融などの貸金業者は、無担保、無保証の貸付けを行うような場合は、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自らに記入させ、顧客の借入意思を確認するように心がけるべきである。

■消費者金融などの貸金業者は、無担保、無保証の貸付けを行うような場合は、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録しておくようにする。

信用情報機関の照会と個人情報

消費者金融などの貸金業者は、過剰貸付けを防止する観点から、積極的に信用情報を照会する必要があるのですが、平成17年4月に「個人情報の保護に関する法律」が施行されていますので、取得した情報の取扱については注意しなければなりません。

ちなみに、金融庁が個人情報の保護に関するガイドラインを規定しているので、これが参考になります。

▼関連トピック
消費者金融の過剰貸付けの基準について

過剰貸付けについての具体的な金額については、法律上は規定されていません。

なので、いくらからが過剰貸付けになるかどうかは、個々の利用者の返済能力から個別的に判断していくことになります。

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付契約を締結しなければならないと規定しています。

ただ、この過剰貸付に違反する場合の罰則規定はありません。

なので、この規定は訓示規定であると考えられているのですが、実際に、過剰貸付違反の程度が著しい場合には、信義則、権利濫用という民法の一般条項を適用することになります。

裁判例でも、このような事例に民法の一般条項を適用して、貸金業者からの請求の一部を無効としたものがあります(釧路簡判平成6.3.16判例タイムズ842-89)。

ちなみに、金融庁事務ガイドラインでも一応の指針は示されていますが、消費者金融などの貸金業者がこれを形式的に採用したとしても、利用者が複数の業者から借金をした場合には、総額では返済能力を超えてしまいますので、結局、利用者の返済能力に応じて、個別の判断していくしかないことになります。


□消費者金融の過剰貸付けの防止措置
□消費者金融の利用客からの白紙委任状取得
□消費者金融がクレジットカードを担保として預ること
□過大な担保
□貸付契約の内閣府令で定める事項
□消費者金融の過剰貸付けの基準
□消費者金融が白地手形や白地小切手を担保として預ること
□消費者金融が運転免許証や健康保険証を担保として預ること
□消費者金融の契約締結後の保証人への書面交付
□消費者金融が貸付契約を締結する際の書面への記載事項
□貸金業者の誇大広告
□延滞
□初回平均貸付額
□契約書受入後の立替払対象金額訂正
□住宅ローン控除と入居
□住宅の増築や改築
□登録免許税の軽減措置
□フラット35と財形住宅融資
□メインバンクと住宅ローン
□不動産取得税の節税
□住宅ローン控除の再適用
□財形貯蓄の残高確認
□火災保険の質権設定
□住宅金融公庫の廃止
□ケガや病気と住宅ローン

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