消費者金融の法律ガイド



消費者金融の過剰貸付けの基準

消費者金融の過剰貸付けの基準について

過剰貸付けについての具体的な金額については、法律上は規定されていません。

なので、いくらからが過剰貸付けになるかどうかは、個々の利用者の返済能力から個別的に判断していくことになります。

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付契約を締結しなければならないと規定しています。

ただ、この過剰貸付に違反する場合の罰則規定はありません。

なので、この規定は訓示規定であると考えられているのですが、実際に、過剰貸付違反の程度が著しい場合には、信義則、権利濫用という民法の一般条項を適用することになります。

裁判例でも、このような事例に民法の一般条項を適用して、貸金業者からの請求の一部を無効としたものがあります(釧路簡判平成6.3.16判例タイムズ842-89)。

ちなみに、金融庁事務ガイドラインでも一応の指針は示されていますが、消費者金融などの貸金業者がこれを形式的に採用したとしても、利用者が複数の業者から借金をした場合には、総額では返済能力を超えてしまいますので、結局、利用者の返済能力に応じて、個別の判断していくしかないことになります。

▼関連トピック
消費者金融の利用客からの白紙委任状取得について

貸金業規制法上は、消費者金融などの貸金業者が貸付けに際して、白紙委任状を取得することは禁止されていると考えられます。

また、債務金額が空欄になっているような同様の書類の取得も禁止されていると考えられます。

貸金業規制法は、消費者金融などの貸金業者が、貸付契約について、債務者や保証人から「債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する」内容の書面、つまり、強制執行承諾文言の入った公正証書を作成するための委任状を取得する場合には、貸付契約における貸付金額、貸付け利率その他内閣府令で定める事項を記載しなければならないと規定しています。

これは、公正証書については濫用の危険性が高いという趣旨で設けられたものです。

また、この規定では、代理人名の白紙委任状は禁止していませんが、これは、代理人名の場合には、貸付金額や利率とは違って、弊害が少ないことと、委任状に代理人の特定も必要とすると多数の案件を処理する場合には不都合であることがその理由です。

ちなみに、金融庁事務ガイドラインでも、契約締結に際しては、白紙委任状の徴求を禁止しています。

上記の規定に違反すると、行政処分や刑事罰の対象になります。


□消費者金融の過剰貸付けの防止措置
□消費者金融の利用客からの白紙委任状取得
□消費者金融がクレジットカードを担保として預ること
□過大な担保
□貸付契約の内閣府令で定める事項
□消費者金融の過剰貸付けの基準
□消費者金融が白地手形や白地小切手を担保として預ること
□消費者金融が運転免許証や健康保険証を担保として預ること
□消費者金融の契約締結後の保証人への書面交付
□消費者金融が貸付契約を締結する際の書面への記載事項
□貸付・管理・取立て
□全情連の延滞
□消費者金融の利用者
□契約書受入前の立替払対象金額訂正
□中古住宅の住宅ローン控除
□住宅ローン控除
□不動産取得税の軽減措置
□フラット35と財形住宅融資
□住宅ローン
□不動産取得税
□住宅ローン控除の再適用
□財形住宅融資を二世帯住宅
□火災保険の保険金額
□住宅金融支援機構の融資
□フラット35

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