消費者金融の法律ガイド



破産の不利益

自宅があると処分されてしまうのですか?

破産というのは、破産者が所有している財産を換価して、債権者に配当する手続きです。

ですから、破産した際に自宅がある場合には、それが処分されてしまうというデメリットがあります。

ただし、一定の財産については、破産しても処分されることはありません。

破産しても処分されない財産とは?

次の財産については、破産しても処分されることはありません。

■99万円以下の現金
■裁判所が自由財産と認めた財産
■民事執行で差し押さえが禁止されている財産...など

民事執行で差し押さえが禁止されている財産とは?

民事執行で差し押さえが禁止されている財産というのは、生活に欠くことができない次のようなものです。

■家具
■寝具
■衣服
■台所用品
■畳、建具
■財産価値のない動産...など


□お金を借りる際の注意点は?
□お金を貸す側の注意点は?
□破産の不利益
□破産と個人再生
□少額訴訟手続きの特徴
□ヤミ金と公正証書
□借金整理の方法
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