消費者金融の法律ガイド



消費者金融の収入のない人への融資商品の販売と返済能力を超えた貸付け

消費者金融の収入のない人への融資商品の販売と返済能力を超えた貸付けについて

もともと返済能力が乏しい人を対象にした融資商品を販売する行為というのは、いくら金額が低いものといっても、返済能力を超えた貸付けになるので、貸金業規制法の過剰貸付け等の禁止に違反するものと思われます。

専業主婦や学業に専念している学生の場合には、収入がない人といえるかもしれませんが、パートをしている主婦や、アルバイトをしている学生の場合には、一概に無収入とも言えません。

ただし、年金生活者の場合には、一定の収入はあるものの、それは日常的な生活費として費消されることが前提になっていますので、この場合には無収入であるといえます。

ちなみに、年金などの公的給付を担保とする融資方法は、平成16年の貸金業規制法の改正で禁止されています。

無収入の人への貸付けと過剰貸付けについて

消費者金融(サラ金)が無収入の主婦や学生、年金生活者へ金銭を貸し付ける場合は、その返済は、夫であったり、親であったり、成人している子だったりをあてにしてのことだと思われます。

これは、まだ保証人になったわけでもないのに、親族などの資力等をあてにして貸付けをするわけですから、どんなに金額が低くても、返済能力を超えた貸付けになるといえます。

▼関連トピック
貸金業規制法が規制している与信の適正化について

貸金業規制法は、消費者金融などの貸金業者の「資金需要者等の利益の保護を図る」という目的から、対顧客業務について必要な規制を行うこととしています。

貸金業規制法には、次のような与信の適正化についての規制があります。

■過剰融資の禁止
・借主や保証人の返済能力を超える融資の禁止規定

・貸金業者には、借主の資力・信用、借入状況、返済計画などの調査義務が課されています。

■白紙委任状の取得制限
・貸金業者が債務者や保証人から、債務不履行があった場合には強制執行を受けるということを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託する委任状を取得する場合に、貸付金額や貸付利率などが記載されていない委任状を取得してはならないというもの

・弁済を促すための運転免許証などの受領の禁止

・公的給付が払い込まれる預金通帳や、公的給付の受給証などの保管の禁止など

■取立て行為の規制
・顧客の私生活や業務の平穏を害するような言動による取立ては禁止

■債権譲渡などの規制
・消費者金融などの貸金業者から債権を譲り受けた者への貸金業規制法の準用

・譲受人への貸金業規制法の適用などの通知義務

・取立て制限者への債権譲渡の禁止

・密接な関係を有する譲受人に対する監督義務など


□貸金業規制法が規制している与信の適正化
□貸金業務取扱主任者の役割
□消費者金融業者が保存する帳簿
□消費者金融の根保証契約の場合の保証人への説明義務
□消費者金融の収入のない人への融資商品の販売の違法性
□貸金業規制法が規制している契約の適正化
□貸金業務取扱主任者
□消費者金融業者の書面保存
□消費者金融の契約条件についての保証人への説明義務
□消費者金融の収入のない人への融資商品の販売と返済能力を超えた貸付け
□貸金業者と登録標識や貸付条件
□ジャンプ
□新規申込み
□立替払契約書(申込書)
□住宅ローン控除の増改築
□土地を先行取得
□登録免許税の軽減措置
□フラット35パッケージ
□住宅ローン
□マイホームの消費税
□住宅ローン控除の再適用
□中古住宅の財形住宅融資
□家財の保険と美術品
□親子リレー返済
□住宅ローンは競売物件

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