消費者金融の収入のない人への融資商品の販売と返済能力を超えた貸付けについて
もともと返済能力が乏しい人を対象にした融資商品を販売する行為というのは、いくら金額が低いものといっても、返済能力を超えた貸付けになるので、貸金業規制法の過剰貸付け等の禁止に違反するものと思われます。
専業主婦や学業に専念している学生の場合には、収入がない人といえるかもしれませんが、パートをしている主婦や、アルバイトをしている学生の場合には、一概に無収入とも言えません。
ただし、年金生活者の場合には、一定の収入はあるものの、それは日常的な生活費として費消されることが前提になっていますので、この場合には無収入であるといえます。
ちなみに、年金などの公的給付を担保とする融資方法は、平成16年の貸金業規制法の改正で禁止されています。
無収入の人への貸付けと過剰貸付けについて
消費者金融(サラ金)が無収入の主婦や学生、年金生活者へ金銭を貸し付ける場合は、その返済は、夫であったり、親であったり、成人している子だったりをあてにしてのことだと思われます。
これは、まだ保証人になったわけでもないのに、親族などの資力等をあてにして貸付けをするわけですから、どんなに金額が低くても、返済能力を超えた貸付けになるといえます。 |